借金問題

事業の行き詰まり、生活費の不足、予期せぬトラブル……。借金を抱えてしまう理由は、人それぞれです。

「借りたお金は返さなければならない」という思いから、お一人で苦しんでおられる方も多いのではないでしょうか。

しかし、どうしても返済の目処が立たなくなったとき、法律に基づいて生活を立て直す道が用意されています。

弁護士がご依頼をお受けし、各債権者に受任通知を送付することで、ご本人への直接の督促を止めることができます。

いわゆる「ブラックリスト(信用情報)」への登録は避けられませんが、それ以上に「返済に追われる日々」から解放され、平穏な日常を取り戻せるメリットは計り知れません。

3つの解決手段

借金の整理(債務整理)には、主に以下の3つの手続きがあります。

自己破産:裁判所を通じて、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

個人再生:借金を大幅に減額し、原則3年ほどで分割返済する手続きです(住宅を手放さずに済む場合があります)。

任意整理:弁護士が直接交渉し、分割回数の調整などを行います。

借入の経緯や金額、資産の状況によって、最適な選択肢は異なります。

一歩踏み出す勇気をサポートします

今の状況をありのままにお話しいただくことが、解決への第一歩です。

どのような理由であれ、私はあなたを責めることはありません。客観的な状況を把握した上で、今後の人生にとって最も適切な手段をご提案いたします。

借金問題に「解決できないこと」はありません。まずは、その重荷を半分預けるつもりで、お気軽にご相談ください。

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事務所概要
代表弁護士髙野 祐一
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