借金問題
事業の行き詰まり、生活費の不足、予期せぬトラブル……。借金を抱えてしまう理由は、人それぞれです。
「借りたお金は返さなければならない」という思いから、お一人で苦しんでおられる方も多いのではないでしょうか。
しかし、どうしても返済の目処が立たなくなったとき、法律に基づいて生活を立て直す道が用意されています。
弁護士がご依頼をお受けし、各債権者に受任通知を送付することで、ご本人への直接の督促を止めることができます。
いわゆる「ブラックリスト(信用情報)」への登録は避けられませんが、それ以上に「返済に追われる日々」から解放され、平穏な日常を取り戻せるメリットは計り知れません。
3つの解決手段
借金の整理(債務整理)には、主に以下の3つの手続きがあります。
自己破産:裁判所を通じて、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
個人再生:借金を大幅に減額し、原則3年ほどで分割返済する手続きです(住宅を手放さずに済む場合があります)。
任意整理:弁護士が直接交渉し、分割回数の調整などを行います。
借入の経緯や金額、資産の状況によって、最適な選択肢は異なります。
一歩踏み出す勇気をサポートします
今の状況をありのままにお話しいただくことが、解決への第一歩です。
どのような理由であれ、私はあなたを責めることはありません。客観的な状況を把握した上で、今後の人生にとって最も適切な手段をご提案いたします。
借金問題に「解決できないこと」はありません。まずは、その重荷を半分預けるつもりで、お気軽にご相談ください。
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| 代表弁護士 | 髙野 祐一 |
| 事務所名 | 髙野法律事務所 |
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