刑事事件
※当事務所では、暴力団関係者が被疑者・被告人となっている刑事事件については、一律にお請けしておりません。あらかじめご了承ください。
刑事事件において、弁護人とは一言で言えば「あなたの味方」です。
私は、国選弁護を中心に、延べ数百件程度の刑事事件を担当してきました。
その経験を通じ、ご依頼いただいた方の権利を守り、最善の解決を目指すため、以下の信念を持って取り組んでいます。
1. 罪を認めている方へ:再犯防止こそが「真の反省」
「刑罰を少しでも軽くしたい」と願うのは、人間として自然な感情です。その気持ちを私は否定しません。しかし、私選弁護人としてお引き受けする以上、私は単なる減刑だけでなく「二度と過ちを繰り返さないこと」を同じくらい重視しています。
そのために、私と一緒に以下の3点を深く掘り下げていただきます。
保護法益:なぜその行為が法律で禁止されているのか。
犯行動機:なぜ、あなたは「その時」犯罪に及んでしまったのか。
今後の生活:動機をふまえ、具体的にどう償い、どう生きていくのか。
これらを突き詰める作業は、自分自身と向き合う非常に苦しく辛いものです。しかし、このプロセスを乗り越えてこそ、裁判官に届く「真の反省」となり、結果として刑罰を軽くすることに繋がります。この考えに共感いただける方の力になりたいと考えています。
2. 罪を認めていない(否認している)方へ:国家権力と戦うための「武器」
身に覚えのない罪で疑われている場合、あなたは強大な権限を持つ捜査機関(警察・検察)と一人で戦わなければなりません。個人が対抗するのは容易ではありません。
だからこそ、あなたには戦うための「武器」が与えられています。
黙秘権:嘘や記憶違いを避けるため、沈黙を守る権利です。行使には強い精神力が必要ですが、私が接見(面会)を通じて精神的・法的に全力でサポートします。
徹底した証拠分析:検察官の証拠を精査するのはもちろん、現場検証などを通じて独自の証拠を集め、検察側の主張を崩します。
まずは「不起訴(裁判にしないこと)」を第一に目指します。
仮に起訴されてしまった場合、日本において有罪率が高いのは事実です。
しかし、諦めてしまえばそこで終了です。
諦めずに証拠を精査し、犯行現場へ足を運んで証拠を検証した結果、特定少年事件において、故意を争い非行事実なしの一部無罪を獲得したこともあります。
万が一起訴された場合には「無罪」を勝ち取るため、最善を尽くします。
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| 代表弁護士 | 髙野 祐一 |
| 事務所名 | 髙野法律事務所 |
| 電話番号 | 086-237-3510 |
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