生前相続対策

「わたしの家族は大丈夫」

ご自身が認知症になったり、万が一亡くなったりした場合でも、そう思われる方が多いのではないでしょうか。

私自身も、弁護士になる前はそのように考えていました。

しかし、弁護士としてさまざまな案件に関わる中で実感するのは、状況によって人の関係は変わり得るということです。

たとえば、お子様が複数いらっしゃる場合でも、結婚してそれぞれにご家庭を持たれたり、思いがけず失業やご病気に見舞われたりすると、

お金の問題や相続に関する考え方について、ご本人だけでなく配偶者の意向も影響するようになります。

その結果、生前に十分な準備がなされないまま相続が発生し、ご家族の関係が損なわれてしまうケースを、これまで数多く見てきました。

もし、ご自身が認知症になった場合、どなたがサポートされるか決まっていますか。

その方への配慮やお礼の方法について、あらかじめ考えていますか。

また、その内容をご家族で共有されていますか。

仮にすべて対策済みであっても、法律上有効な遺言等がなければ、ご本人の意思が十分に実現されない可能性があります。

生前に適切な準備をしておくことで、万が一の事態が生じた場合でも、残されたご家族のご負担を大きく軽減することができます。

こうした準備は、ご自身に十分な判断能力があるうちでなければできないのです。

生前対策については、弁護士以外の民間業者が対応している場合もあります。

しかし、実際にトラブルが生じた際に、法律に基づいて対応できるのは弁護士です。

弁護士であるからこそ、認知症後や相続発生後の紛争も見据えた、実効性のある対策をご提案することが可能です。

生前対策の費用については、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に明確な定めがなく、内容に応じて異なります。

一つの目安としては、将来的に相続案件として受任した場合の費用の半額程度を想定いただくことが多いです。

具体的な費用については、個別に丁寧にご説明いたします。

まずはお気軽にご相談ください。現状に応じた最適な方法をご一緒に検討いたします。

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